パブコメを提出しました(在留審査手数料引き上げ)

2026年7月31日、在留審査手数料引き上げに関するパブコメを提出しました。
時間がなかったので、内容を練り上げることができませんでしたが、とにかく意見と気持ちを伝えることがパブコメは大事だろうと思い、頑張って提出しました。良い方向に進むことを願っています。

以下、意見をお送りいたします。

(1)生活保護利用者への免除

参考資料のスライド2「在留許可手数料の減額又は免除の対象者等(改正入管法施行令第25条第2項)」に免除について記載されています。

  1. 生活保護利用者は手数料が減額される可能性があるということですが、「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」との条件が付けられています。

生活保護利用者にとって1万円は、単身世帯の場合の生活扶助費の約7分の1であり、手数料を払うことで、生活保護法の目的である「健康で文化的な最低限度の生活」が保護されなくなります。最低生活以下の生活を強いることになるので、生活保護を利用していることのみをもって、その対象とするように明記してください。

  1. また、上記理由から、手数料を減額ではなく、免除としてください。

(2)生活困窮者への減免

上記スライド2には「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」との記載があります。生活保護を利用している人がその対象になることは疑いのないことかと思いますが、その一方で、生活保護を利用していなくても、生活に困窮している人はいます。

  1. これらの人については、何かしらの形で所得等を把握し、生活保護基準と同水準の所得で生活をしている人には、生活保護利用者と同様に手数料を免除してください。
  2. 生活保護基準以上であっても生活に困窮している人はいます。例えば、生活保護基準から1.5倍の人までは手数料を減額にするなど、対策を講じてください。

(3)難民申請者への免除

上記スライド2には「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの」との記載があります。

難民申請者の中には、在留期間が3か月未満と短く、就労も社会保障も得られない状況の人がいます。現在においても、これらの人たちが手数料を払うことは困難であり、支援団体などが肩代わりしている状況です。

仮に手数料が1万円となった場合、手数料を払えなくなる人が続出し、結果としてオーバーステイになる人が急増する可能性があります。それは難民認定申請の手続きをより困難にさせる可能性があります。

就労も社会保障も得られない難民申請者は所得を得られないことが自明であり、困窮状態とみなせます。難民認定申請の手続き的保障のためにも、当該難民申請者については、手数料を免除してください。

タイトルとURLをコピーしました