◆公営住宅に関する要請
2020年8月19日、「新型コロナ災害緊急アクション」が国に対して緊急要請を行いました(https://corona-kinkyu-action.com/2020/08/20/8-19-2/)。
要請書3頁において、「仮放免者や短期在留者にも、公営住宅の目的外使用制度を適用してください」。「仮放免者や短期在留者(3月(90日)以下の在留期間が決定された者)のなかには、住宅喪失の危機にある人たちもいます。ネットカフェ等、居住が不安定な人への公営住宅の目的外使用制度が活用されていますが、仮放免者や短期在留者にもこの制度を適用してください」と要請しています。
◆国土交通省の見解
これに対して国土交通省は、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる者に対する目的外使用等による公営住宅の入居について、外国人であるか否かにかかわらず認める(大意)」という趣旨の発言しました。※動画7分45秒~
これは2020年8月時点での発言であり、また、コロナの影響による離職等という条件が付されていますが、仮放免者にとって大きな意味も持つものです。自治体等への相談・交渉の際に積極的にご活用ください。
◆参考資料
新型コロナ災害緊急アクションHP「8/19<資料と報告>新型コロナ緊急アクション第二回報告会&緊急政府交渉」https://corona-kinkyu-action.com/2020/08/20/8-19-2/
国土交通省HP「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った者の公営住宅への入居について(令和2年4月7日付 国住備第10号 国交省住宅局住宅総合整備課長通知)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000076.html
国土交通省HP「離職者の居住安定確保に向けた公営住宅の活用について」https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000006.html
※国土交通省の発言について、つくろい東京ファンドの稲葉剛さんより情報提供をいただきました。ありがとうございました。