大学生などに対する支援制度と外国人【回答編】

※この記事は2019年8月22日に「はてなブログ」に掲載した記事を転載したものです。

以前書いたブログの続き。
https://yumananahori.hatenablog.com/entry/2019/08/22/225327
 2020年4月から大学生などに対して新制度が始まる。外国人も適用されるが在留資格によっては適用されたりなれなかったり。ということで以下の2点を担当者の方に問い合わせてみた。瞬く間に返信をいただいた。凄まじくお忙しいだろうに。感謝。ありがとうございます。

「申込の可否」が〇×で示されていますが、〇×の基準は何でしょうか?何をもって〇あるいは×としているのでしょうか?

A.現行の奨学金制度(貸与型・給付型)と同様の取扱いですが、一定の在留資格を持つ場合は新制度の対象となり申込可能であるため、〇と付しております。


「定住者」については「上記のうち将来永住する意思があると認められた者」と規定しています。「永住する意思」はどのように判断するのでしょうか?

A.永住する意思については、申請時に本人に確認しその旨を日本学生支援機構と大学等へ申告いただくことで確認しております。

①については、ハッキリとした答えは返ってこなかった。しかし、従来よりこの運用で行われていることはわかった。基準について調べるなら日本学生支援機構に尋ねると良いだろう。

②については、ハッキリとした答えが返ってきた。本人が永住するという意思を見せれば良いということだろう。

この回答結果が少しでも外国籍学生のためになればと思う。

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